小骨チェーサー

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なぜ「執行猶予」なしかを大胆予想…長男殺害の元次官に「懲役6年」判決

「執行猶予を付けてあげてほしかった」

ネットには、懲役6年の判決を言い渡された元農水次官に対する同情の声が、たくさん上がっています。

殺人の罪に問われた被告に、「執行猶予付きの判決」が出ることはないのでしょうか。

実は、そうでもないんです。

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事件の概要

今回の事件は6月、東京都練馬区の住宅で起きました。

元農水事務次官の熊沢英昭被告(76)が、いわゆる「引きこもり」状態の上、家庭内で暴力をふるう長男の英一郎さん(44)を殺害したというもの。

弁護側は、犯行そのものについては争っていません。

なので争点=ポイントは「量刑」

つまり、被告はどんな刑に処せられるか、でした。

 

被告に"有利"な点

  • 英一郎さんがコミケに作品を出したとき売り子をするなど、献身的にサポート
  • 事件の1週間前に英一郎さんから暴行され、「体が震えるほどの恐怖」を感じた
  • 近所の小学校を「うるさい」と話し、そちらに危害を加える恐れがあった
  • 英一郎さんのため、妻がうつ病になり、娘が自殺している
  • 犯行後は自首している

 

被告に”不利”な点

  • 同居から事件まで1週間しか経っていない
  • 家庭内暴力について、行政や警察に相談をしていない
  • 英一郎さんの遺体には36ヵ所もの刺し傷があり、強い殺意がうかがえる
  • パソコンに殺人罪  執行猶予」と検索した形跡が残っている

 

判決が言い渡された法廷では

「懲役8年」の求刑に対し、判決は「懲役6年」

ちなみに刑法第199条には

「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」

とあります。「懲役6年」が、殺人の判決としては異例に軽いということがわかります。

 

今回の裁判では、被告に検察官が、気遣うような声をかけたことも話題となりました。

弁護側はもちろん、検察側も重い刑を課すつもりはなかったのですね。

 

だとすればなおさら、執行猶予が付かなかったことが不思議な感じもしてきます。

 

殺人罪で執行猶予が付くケースは?

調べたところ、まったくないわけではありません。たとえば

  • 2014年    妻が、介護をしていた夫を殴るなどして殺害
    夫は、30年以上前に不倫したことを妻に打ち明けていた
  • 2017年    末期がんの妻を、看病していた夫が殺害
    夫が妻に心中を持ち掛けた

偶然かもしれませんが、ともに「介護」がからんでいます。

 

今回の判決が"意味"するもの

判決で裁判長は

「子を殺害した同じような事件の中では、執行猶予を付けるべきではない」

と述べています。

執行猶予付きの判決を下すことも、一応検討したということですよね(裁判員の人たちも含めて)。

 

個人的には、執行猶予なしの判決もやむを得なかったと思っています。

仮にここで「温情」をかけてしまったら、

 

「暴力をふるう引きこもりは殺害しても良い」

 

という風潮になりかねない。

それは、法治国家としてどうなのか、ということになる。

 

悲しくて、気の毒で、やりきれない事件ではあるけれども。